育児・介護労働者雇用管理
【助成金の概要】
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給することにより中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。
【主な受給の要件】
常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて生じた事業主に支給されます。
【受給額】
| 1人目 | 2人目 | |
| 支給額 (育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給) |
育児休業 100万円 短時間勤務 利用期間に応じ 60万円、80万円、 又は100万円 |
育児休業 60万円 短時間勤務 利用期間に応じ 20万円、40万円、 又は60万円 |
同一の事業主であって、1人目と2人目の支給申請の対象労働者が同一である場合は、当該対象者は、1人目のみの申請対象となります。
【取扱機関】
財団法人21世紀職業財団 地方事務所
【助成金の概要】
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体の方へ助成金が支給されています。
【主な受給の要件】
・育児休業取得者の代替要員を確保し、 育児休業取得者を原職等に復帰させたとき
⇒代替要員確保コース
・育児休業又は介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施したとき
⇒休業中能力アップコース
・子を養育する労働者のための短時間勤務等制度を設け、利用者が生じたとき
⇒子育て期の短時間勤務支援コース
・事業所内に労働者のための託児施設を設置・運営したとき
⇒事業所内託児施設設置・運営コース
・労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行ったとき
⇒ベビーシッター費用等補助コース
・両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備を計画的に行ったとき
⇒職場風土改革コース
・男性の育児参加を促進するモデル的な取組を実施したとき
⇒男性労働者育児参加促進コース
【取扱機関】
財団法人21世紀職業財団 地方事務所
【助成金の概要】
この助成金は、育児休業の取得を積極的に促進するため、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その取組を助成する「育児休業取得促進措置」、働き方の見直しを図り、男性も女性も子育てにしっかりと力と時間を注ぐことができるようにするため、事業主がその雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にその一部を助成する「短時間勤務促進措置」の2つの制度があります。
育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
【主な受給の要件】
労働協約又は就業規則に育児休業制度を定め、対象被保険者※の請求に基づき、当該育児休業制度を利用させ、その育児休業期間中に、当該対象労働者に対し連続して3ヶ月以上経済的支援を行った場合。
※ 対象被保険者とは、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、経済的支援を開始する日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある者
【受給額】
①助成額
事業主が行う経済的支援額(1日当たりの支援額が次の額を上回る場合は、そのいずれか低い額に当該支給対象期の日数※を乗じて得た額)に②の助成率を乗じた額を支給(1円未満切り捨て) ・対象被保険者の休業開始時賃金日額の10分の3に相当する額
・雇用保険の賃金日額上限額(30歳以上45歳未満)の10分の3に相当する額
②助成率
・大企業 1/2 (2/3)
・中小企業 2/3 (3/4)
*( )は平成22年3月31日まで
助成期間
事業主が育児・介護休業法第5条に基づく育児休業中(原則子が1歳に達する迄。ただし、一定の場合には1歳6か月に達する迄。なお、平成22年3月31日まで間、原則、子が3歳に達する迄。)の対象被保険者に対して連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間
※ 支給対象期間の日数支給対象期間が6ヶ月の場合、180日。
育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)
【主な受給の要件】
次のいずれにも該当する事業主の場合。
労働協約又は就業規則に、次のいずれかに該当する短時間勤務制度を定め、3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者※の請求に基づき、当該短時間勤務制度を連続して3ヶ月以上利用させた場合。
ア 1日の所定労働時間を短縮する制度
イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
※ 対象被保険者とは、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、短時間勤務制度利用開始日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある者
【受給額】
助成額
事業主が行う経済的支援を基に以下の助成率を乗じる等して算出した額。ただし、経済的支援の月平均額は、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額の30日分を上限とします。)
・対象被保険者の休業開始時賃金日額の10分の3に相当する額
・雇用保険の賃金日額上限額(30歳以上45歳未満)の10分の3に相当する額
助成率
・大企業 2/3
・中小企業 3/4
助成期間
短時間勤務制度の利用に係る子が出生した日から当該子が3歳に達する日までを上限として、対象被保険者が養育のため、短時間勤務制度を利用する期間内において、連続して3ヶ月以上にわたり事業主が経済的支援を行う期間
【取扱機関】
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
