介護労働者雇用管理改善
【助成金の概要】
新サービスの提供等に係る業務に就く特定労働者1人以上雇用した場合に、最初に雇い入れた日から起算して6ヶ月間に、特定労働者1名につき70万円(特定労働者3名を上限)を受給できます。
【主な受給の要件】
① 介護関連事業主*が新たなサービスの提供や事業の開始等**を行うこと。
② 計画期間(1年)内に特定労働者***(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れること。
*「介護関連事業主」とは 下記のような介護サービスの提供を新たに行う事業主 (主たる事業が介護サービスでなくても対象となります。)
(例) 都道府県・市町村が指定する 「介護給付を行うサービス」「予防給付を行うサービス」など
**新たなサービスの提供等とは 要介護者に直接的にサービスを提供する場合で
1.従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
2.介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
3.支店増設等による営業・販路の拡大 などを言う。
***特定労働者とは
①社会福祉士
②介護福祉士
③訪問介護員1級の資格を有し、1年以上の実務経験者
《注意点》
・ 雇用保険の適用事業主であること。
・ 計画の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職を生じさせないこと。
・ 計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、一定数以上の特定受給資格者(解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なされた受給資格者をいいます。)を出していないこと。
【取扱機関】
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
【助成金の概要】
介護関連事業主が新サービスの提供等に伴い、新たに労働者を雇い入れ雇用管理改善のための事業を実施した場合に支給される助成金です。
【主な受給の要件】
事前にその雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画及び助成金申請計画を作成し認定されることが必要です。
【受給額】
実施した事業経費の1/2
100万円を限度。
但し、助成額が5万円以上(経費は10万円以上)の場合に限る。
【取扱機関】
財団法人 介護労働安定センター
【助成金の概要】
企業と紹介所の団体が設置する介護クーポン運営協議会との提携により、従業員の家族などが介護等を必要とした場合に、協議会が発行する介護クーポンを利用し、全国の看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安な費用で介護等サービス(介護・育児・一時的な病気の際の看護)を受けられる制度です。
【主な受給の要件】
1.企業の提携について 企業と介護クーポン運営協議会との提携の際には、従業員数に応じた年会費が必要となります。 その額については、下記の通りです。
企業の従業員数 年会費
5,000人以上 60,000円
1,000人以上 30,000円
500人以上 20,000円
100人以上 10,000円
100人未満 5,000円
2.介護クーポンが利用できるサービス 介護等を受ける方は、介護クーポンを利用して次のようなサービスを受けることができます。
(1)食事、入浴、排泄などのお世話
(2)衣類の着脱、洗濯や補修
(3)住居の掃除や整理
(4)医療機関への通院介助や連絡
(5)介護等に必要なその他のお世話
3.利用対象者
企業の従業員本人(雇用保険の被保険者に限る。)と、従業員の6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の方に対する介護等サービスに利用できます。
【受給額】
紹介所を通して介護等サービスを受ける際に必要となる費用のうち、求人受付手数料(1件につき670円または650円)と紹介手数料の50%を限度として助成されます。
【取扱機関】
財団法人 介護労働安定センター
