雇用保険の助成金・給付金の支給要件、支給額

介護基盤人材確保助成金

【助成金の概要】

新サービスの提供等に係る業務に就く特定労働者1人以上雇用した場合に、最初に雇い入れた日から起算して6ヶ月間に、特定労働者1名につき70万円(特定労働者3名を上限)を受給できます。

【主な受給の要件】

① 介護関連事業主*が新たなサービスの提供や事業の開始等**を行うこと。

② 計画期間(1年)内に特定労働者***(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れること。

*「介護関連事業主」とは 下記のような介護サービスの提供を新たに行う事業主 (主たる事業が介護サービスでなくても対象となります。)

(例) 都道府県・市町村が指定する 「介護給付を行うサービス」「予防給付を行うサービス」など

**新たなサービスの提供等とは 要介護者に直接的にサービスを提供する場合で

1.従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施

2.介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出

3.支店増設等による営業・販路の拡大 などを言う。

***特定労働者とは

①社会福祉士

②介護福祉士

③訪問介護員1級の資格を有し、1年以上の実務経験者

《注意点》

・ 雇用保険の適用事業主であること。

・ 計画の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職を生じさせないこと。

・ 計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、一定数以上の特定受給資格者(解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なされた受給資格者をいいます。)を出していないこと。

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

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