雇用の維持等
【助成金の概要】
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
【主な受給の要件】
(1) 最近6か月間に、以下に該当する事業活動の縮小等を余儀なくされた事業主であること
①生産量が対前年同期比で10%減
②雇用量が増加していないこと
(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は
(3) 3か月以上1年以内の出向を行うこと
・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
○主な特例措置
・不良債権処理の影響に伴う特例(平成14年12月20日から当分の間) 雇用調整方針をハローワークに届け出た事業主については、生産量が減少していなくても対象となります。(雇用量については原則どおり。)
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の1/2
(中小企業事業主は2/3)
支給限度日数:3年間で150日(最初の1年間で100日分まで)まで
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)
休業期間中に教育訓練を行う場合は上記の金額に訓練費1,200円/人日を加算
○出向 出向元で負担した賃金の1/2
(中小企業事業主は2/3)
【取扱機関】
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
【助成金の概要】
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
【主な受給の要件】
1 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において中小企業事業主(常用被保険者(※1)の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。(※2)
ハ 事業主が、平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。なお、当該措置は平成9年4月1日以降初めて実施するのものであること。(※3)
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
2 上記イからハに該当し、一定数(※4)の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)を設立した事業主も対象となります。
※1 常用被保険者とは雇用保険の被保険者のうち「短期雇用特例被保険者」と「日雇労働被保険者」を除くものです。ただし、短期雇用特例被保険者であっても、一年以上雇用されていて、一般被保険者と労働条件が同一である方は常用被保険者に含みます。
※2 高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは60歳以上の定年を定めていること、及び、63歳以上の定年か継続雇用制度(基準を定めた継続雇用制度でもよい)を定めていることをいいます。
※3 平成9年4月1日以降初めて実施するものであることとは平成9年4月1日以降、ハの制度をすでに実施したことがある場合は、受給できません。
※4 一定数とは次の(1)又は(2)のいずれにも該当する場合です。
(1) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
(2) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
【取扱機関】
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
