雇用保険の助成金・給付金の支給要件、支給額

職場適応訓練費

【助成金の概要】

職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。

【主な受給の要件】

(1) 以下に該当する事業主であること 訓練を行う設備的余裕があること 指導員として適当な従業員がいること

①労働災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を有していること

②労働基準法及び労働安全衛生法に規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること

③訓練終了後、訓練生を雇用する見込みがあること

(2) 訓練期間は通常6か月(重度の障害者等は1年)以内、短期の場合は、2週間(重度の障害者は4週間)以内であること

【受給額】

1人あたり月額24,000円

(重度の障害者25,000円)

短期の職場適応訓練は、

日額960円

(重度の障害者1,000円)

・なお、訓練生には雇用保険の失業給付が支給されます。

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

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