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        <title>助成金活用研究所</title>
        <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/</link>
        <description>雇用保険の助成金・給付金の支給要件、支給額</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2008</copyright>
        <lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 19:13:50 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>中小企業基盤人材確保助成金</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等（創業、異業種への進出）を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材（以下「基盤人材」といいます。）を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者（以下「一般労働者」といいます。）を新たに雇い入れる場合に、基盤人材一人あたり140万円（5人を上限とします。）、一般労働者1人あたり30万円（基盤人材の雇い入れ数と同数までを上限とします。）を助成するものです。</p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>次の1から7のいずれにも該当する事業主ができます。</p>
<p>1 　雇用保険の適用事業主。（新分野進出等基盤人材確保実施計画（変更）認定申請書の提出時点において労働者を雇い入れていない事業主の方の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇い入れに伴い、適用事業主になることが必要です。）</p>
<p>2 　新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者（以下基盤人材と一般労働者を併せて「対象労働者」といいます。）を新たに雇い入れた事業主</p>
<p>3 　改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主。</p>
<p>4 　風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。</p>
<p>5 　新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。</p>
<p>6 　賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センター（以下「担当センター」といいます。）の要請により提出する事業主。</p>
<p>7 　担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。</p>
<p>ただし、当該助成金を申請する事業主（以下「申請事業主」といいます。）が上記の要件を満たしていても、以下の(1)から(4)のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されません。また、(5)に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがあります。</p>
<p>(1)　実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6か月が経過する日までの間（以下「確認期間」といいます。）に、対象労働者を雇い入れる事業主（対象労働者を雇い入れる中小企業者が、他の企業が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した中小企業者である場合は、設立元起業及び確認期間中に当該設立元企業が設立した当該対象労働者を雇い入れる中小企業者以外の企業を含む）が、事業主都合による常用労働者(注)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6％に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。</p>
<p>(注)雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます。</p>
<p>(2)　申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。</p>
<p>(3)　申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。</p>
<p>(4)　過去に基盤人材5人について当該助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、当該助成金の支給を受けようとする場合。</p>
<p>(5)　次のイからニまでの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。</p>
<p>イ 賃金の支払いが行われていない場合。</p>
<p>ロ 賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合。</p>
<p>ハ 有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合。</p>
<p>ニ その他適正な管理雇用を行っていない場合。</p>
<p><b>【助成の対象となる労働者の要件】</b></p>
<p>次の1から4のいずれにも該当する労働者が対象となります。</p>
<p>1 　改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者（短時間労働被保険者（いわゆるパートタイマー）を除く。）として新たに雇い入れる者であること。（在籍出向者は対象となりません。また、アルバイト、パートタイマー、派遣等の名称の如何を問わず、既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても、助成金の対象となりません。）</p>
<p>2 　申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。</p>
<p>3 　過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。</p>
<p>4 　原則として、資本的、経済的及び組織的関連性からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇い入れではないこと。</p>
<p><b>【受給額】</b></p>
<p>1　対象労働者のそれぞれの雇入れの日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期として、以下のとおり2期（以下「支給対象期」といいます。）に分けて受給できます。</p>
<p>(1) 　基盤人材を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ70万円。 ただし、特定地域事業主(注)における基盤人材については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに105万円を限度とし、当該基盤人材の支給対象期の日数に応じて算出します。</p>
<p>(注) 　地域雇用開発促進法第9条第1項に規定する同意雇用機会増大促進地域において、当該動機雇用機会増大促進地域に係る同法第5条第1項の地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に主たる事業所を設置し改善計画を提出した場合であって、支給申請書提出時までに雇用保険適用事業所となり、かつ、当該地域において基盤人材を雇い入れる事業主をいいます。</p>
<p>(2)　一般労働者を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ15万円。 ただし、特定地域事業主における一般労働者については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに20万円を限度とし、それぞれ当該一般労働者の支給対象期の日数に応じて算定します。</p>
<p>2　事業主が対象労働者を雇い入れた日から起算して支給決定日までの期間に、当該労働者を事業主都合により離職させた場合、助成金は受給できません。既に第1期分を受給している場合には受給した額を返還していただきます。なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合には、その日以降、他の対象労働者についても受給できません。</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>独立行政法人雇用・能力開発機構　都道府県センター</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">中小企業基盤人材確保助成金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">中小企業向け</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:47:46 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>試行雇用奨励金（技能継承トライアル雇用）</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>中小企業の事業の継続・発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等であって、その習得に相当な期間を要するものの受け手（技能継承者）となり得る若年者（35歳未満の者をいいます。）を一定期間試行雇用（以下「技能継承トライアル雇用」といいます。）することにより、その能力や業務遂行可能性を見極め、技能継承者の確保を図ることを目的として、試行雇用奨励金（技能継承トライアル雇用）（以下「奨励金」といいます。）が支給されます。</p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>受給できる事業主は、次の１から11までのいずれにも該当する事業主です。</p>
<p>１ 青少年雇用創出計画実施企業（注）であること。 (注) 中小企業労働力確保法第４条第１項に基づき、改善計画であって、青少年雇用創出に資するものについての計画（以下「青少年雇用創出計画」といいます。）を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けた事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中企業者であって、技能継承トライアル雇用期間中に技能継承トライアル雇用された労働者（以下「試行雇用労働者」といいます。）について当該計画に基づく改善事業を実施する中小企業者をいいます。</p>
<p>２ 技能継承トライアル雇用に係る求人を公共職業安定所（以下「安定所」といいます。）又は学校等（職業安定法施行規則（昭和22年労働省令第12号）第35条第２項に規定する施設をいいます。以下同じです。）に申込み、その紹介により、技能継承トライアル雇用求人関係資料（以下「求人関係資料」といいます。）又は技能継承トライアル雇用実施計画書（以下「計画書」といいます。）に基づく対象者に係る技能継承トライアル雇用を行った（又は行っている）事業主であること。</p>
<p>３ 雇用保険の適用事業の事業主であること。</p>
<p>４ 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して６ヶ月前の日から技能継承トライアル雇用開始日の翌日から起算して３ヶ月を経過する日（技能継承トライアル雇用期間が３ヶ月未満である場合には、技能継承トライアル雇用終了日）までの期間（以下「基準期間」といいます。）に、当該技能継承トライアル雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者（ただし、短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。）を事業主の都合により解雇等（退職勧奨を含みます。）をしたことがない事業主（天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除きます。）であること。</p>
<p>５ 基準期間に、技能継承トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。）が３人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の６％に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。</p>
<p>６ 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して過去３年間において、当該技能継承トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主であること。</p>
<p>７ 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して１年前の日から当該技能継承トライアル雇用開始日の前日までの間において、当該技能継承トライアル雇用に係る対象者（日雇労働者を除きます。）を雇用していた事業主と、以下のいずれかに該当することにより、資本金、経済的・組織的関連性からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給することが適当でないと管轄安定所が判断する事業主以外の事業主であること。</p>
<p>(1) 雇入れ日において当該技能継承トライアル雇用に係る対象者を雇用していた事業主（又は雇入れ事業主）の発行済株式の総数又は出資の総額に占める雇入れ事業主（対象者を雇用していた事業主）の所有株式数又は出資の割合が50％を超えるものであること。</p>
<p>(2) 取締役会の構成員について、次のいずれかに該当すること。</p>
<p>イ 代表者が同一人物であること。</p>
<p>ロ 取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めていること。</p>
<p>８ 奨励金の支給を行う際に、技能継承トライアル雇用を実施する事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第19条第１項第１号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。</p>
<p>９ 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して３年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることができない奨励金及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第４章の雇用安定事業等に係る各種給付金について不正受給を行い、不支給措置を受けた事業所の事業主以外の事業主であること。</p>
<p>10 技能継承トライアル雇用を実施する事業所において、次の(1)～(3)の書類（以下「労働関係帳簿」といいます。）を整備・保管しており、労働局又は安定所からの依頼により提出することができる事業主であること。</p>
<p>(1) 試行雇用労働者の出勤状況が日毎に明らかにされた出勤簿等の書類</p>
<p>(2) 試行雇用労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記録された賃金台帳</p>
<p>(3) 当該事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類</p>
<p>11 技能継承トライアル雇用期間中の試行雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主（支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除きます。）以外の事業主であること。</p>
<p><b>【受給額】</b></p>
<p>試行雇用労働者１人につき月額４万円とし、支給対象期間（最長３ヶ月）の各月支給額の合計額とします。</p>
<p>ただし、試行雇用労働者が支給対象期間の途中で試行雇用労働者本人の都合により離職した場合や常用雇用へ移行した場合等であって、雇用期間が１ヶ月に満たない月がある場合は、その期間についての奨励金の額は、次の算定式により算出した割合に応じて別表に掲げる額です。</p>
<p>算定式(Ａ)＝試行雇用労働者が１ヶ月間に実際に就労した日数÷試行雇用労働者が当該１ヶ月間に就労を予定していた日数</p>
<p>（別表）</p>
<p>
<table style="WIDTH: 205px; HEIGHT: 85px" cellspacing="1" cellpadding="0" summary="支給される額">
<tbody>
<tr>
<td class="center"><font size="2">割合</font></td>
<td class="center"><font size="2">支給額（月額)</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="2">A≧75％</font></td>
<td><font size="2">4万円</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="2">75％＞A≧50％</font></td>
<td><font size="2">3万円</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="2">50％＞A≧25％</font></td>
<td><font size="2">2万円</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="2">25％＞A＞0％</font></td>
<td><font size="2">1万円</font></td></tr>
<tr>
<td><font size="2">A＝0％</font></td>
<td><font size="2">不支給</font></td></tr></tbody></table></p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>都道府県労働局・公共職業安定所（ハローワーク）</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/tyusyo/ginoukeisyou.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">技能継承トライアル雇用</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">中小企業向け</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:49:19 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>中小企業雇用安定化奨励金</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。</p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>○ 支給対象事業主</p>
<p>① 中小企業事業主であること</p>
<p>② 雇用保険の適用事業主であること</p>
<p>③ 新たに有期契約労働者を通常の労働者（正社員）に転換させる制度（以下「転換制度」といいます。）を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて 1 人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること</p>
<p>④ 転換制度を公正かつ適正に実施していることなど</p>
<p><b>【受給額】</b></p>
<p>① 転換制度導入事業主 新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を 1 人以上通常の労働者として転換させた場合 一事業主について 35 万円</p>
<p>② 転換促進事業主 転換制度を導入した日から 3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を 3 人以上通常の労働者として転換させた場合 対象労働者 1 人について 10 万円（1 人目から、10 人を限度として支給されます）</p>
<p>※ ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。</p>
<p>・ 転換制度を導入した日から 3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を 2 人以上通常の労働者として転換させた場合</p>
<p>母子家庭の母等である対象労働者 1 人について 15 万円</p>
<p>母子家庭の母等でない対象労働者 1 人について 10 万円</p>
<p>（あわせて 10 人までを限度とします）</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>都道府県労働局・公共職業安定所（ハローワーク）</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/tyusyo/anteika.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">中小企業雇用安定化奨励金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">中小企業向け</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:50:45 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>介護基盤人材確保助成金</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>新サービスの提供等に係る業務に就く特定労働者１人以上雇用した場合に、最初に雇い入れた日から起算して６ヶ月間に、特定労働者１名につき70万円(特定労働者３名を上限）を受給できます。</p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>① 介護関連事業主*が新たなサービスの提供や事業の開始等**を行うこと。</p>
<p>② 計画期間(1年)内に特定労働者***(雇用保険の一般被保険者）を雇い入れること。</p>
<p>＊「介護関連事業主」とは 下記のような介護サービスの提供を新たに行う事業主 （主たる事業が介護サービスでなくても対象となります。)</p>
<p>（例） 都道府県・市町村が指定する 「介護給付を行うサービス」「予防給付を行うサービス」など</p>
<p>＊＊新たなサービスの提供等とは 要介護者に直接的にサービスを提供する場合で</p>
<p>１．従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施</p>
<p>２．介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出</p>
<p>３．支店増設等による営業・販路の拡大 などを言う。</p>
<p>＊＊＊特定労働者とは</p>
<p>①社会福祉士</p>
<p>②介護福祉士</p>
<p>③訪問介護員1級の資格を有し、1年以上の実務経験者</p>
<p>《注意点》</p>
<p>・ 雇用保険の適用事業主であること。</p>
<p>・ 計画の最初の日の６ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職を生じさせないこと。</p>
<p>・ 計画期間の最初の日の６ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、一定数以上の特定受給資格者(解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なされた受給資格者をいいます。)を出していないこと。</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>都道府県労働局・公共職業安定所（ハローワーク）</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/kaigokaizen/kaigokiban.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護基盤人材確保助成金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護労働者雇用管理改善</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:52:04 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>介護雇用管理助成金</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>介護関連事業主が新サービスの提供等に伴い、新たに労働者を雇い入れ雇用管理改善のための事業を実施した場合に支給される助成金です。</p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>事前にその雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画及び助成金申請計画を作成し認定されることが必要です。</p>
<p><b>【受給額】</b></p>
<p>実施した事業経費の１／２</p>
<p>１００万円を限度。</p>
<p>但し、助成額が５万円以上（経費は１０万円以上）の場合に限る。</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>財団法人 介護労働安定センター</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護雇用管理助成金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護労働者雇用管理改善</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:53:15 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>介護福祉助成金</title>
            <description><![CDATA[<p>【<b>助成金の概要】</b></p>
<p>企業と紹介所の団体が設置する介護クーポン運営協議会との提携により、従業員の家族などが介護等を必要とした場合に、協議会が発行する介護クーポンを利用し、全国の看護師・家政婦（夫）紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安な費用で介護等サービス（介護・育児・一時的な病気の際の看護）を受けられる制度です。</p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>１．企業の提携について 　企業と介護クーポン運営協議会との提携の際には、従業員数に応じた年会費が必要となります。 その額については、下記の通りです。</p>
<p>企業の従業員数　　年会費</p>
<p>５，０００人以上　　６０，０００円</p>
<p>１，０００人以上　　３０，０００円</p>
<p>５００人以上　　　　２０，０００円</p>
<p>１００人以上　　　　１０，０００円</p>
<p>１００人未満　　　　　５，０００円</p>
<p>２．介護クーポンが利用できるサービス 介護等を受ける方は、介護クーポンを利用して次のようなサービスを受けることができます。</p>
<p>（1）食事、入浴、排泄などのお世話</p>
<p>（2）衣類の着脱、洗濯や補修</p>
<p>（3）住居の掃除や整理</p>
<p>（4）医療機関への通院介助や連絡</p>
<p>（5）介護等に必要なその他のお世話</p>
<p>３．利用対象者</p>
<p>企業の従業員本人（雇用保険の被保険者に限る。）と、従業員の6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の方に対する介護等サービスに利用できます。</p>
<p><b>【受給額】</b></p>
<p>紹介所を通して介護等サービスを受ける際に必要となる費用のうち、求人受付手数料（1件につき670円または650円）と紹介手数料の５０％を限度として助成されます。</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>財団法人 介護労働安定センター</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/kaigokaizen/kaigohukushi.html</link>
            <guid>http://www.office-iwatani.com/joseikin/kaigokaizen/kaigohukushi.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護福祉助成金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護労働者雇用管理改善</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:54:37 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>中小企業子育て支援助成金</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主（従業員100人以下）に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給することにより中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。</p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて生じた事業主に支給されます。</p>
<p><b>【受給額】</b></p>
<p>
<table style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 125px" cellspacing="1" cellpadding="3" width="400" border="1">
<tbody>
<tr>
<td class="td_style4" width="40%"><font size="2">&nbsp;</font></td>
<td class="td_style3" width="30%"><font size="2">1人目</font></td>
<td class="td_style3"><font size="2">2人目</font></td></tr>
<tr>
<td class="td_style4"><font size="2">支給額<br />（育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給）</font></td>
<td class="td_style4"><font size="2"><b>育児休業</b><br />100万円<br /><br /><b>短時間勤務</b><br />利用期間に応じ<br />60万円、80万円、<br />又は100万円</font></td>
<td class="td_style4"><font size="2"><b>育児休業</b><br />60万円<br /><br /><b>短時間勤務</b><br />利用期間に応じ<br />20万円、40万円、<br />又は60万円 </font></td></tr></tbody></table></p>
<p>同一の事業主であって、1人目と2人目の支給申請の対象労働者が同一である場合は、当該対象者は、1人目のみの申請対象となります。</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>財団法人２１世紀職業財団　地方事務所</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/ikuzikaigo/kosodate.html</link>
            <guid>http://www.office-iwatani.com/joseikin/ikuzikaigo/kosodate.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">中小企業子育て支援助成金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">育児・介護労働者雇用管理</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:55:56 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>両立支援レベルアップ助成金</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体の方へ助成金が支給されています。</p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>・育児休業取得者の代替要員を確保し、 育児休業取得者を原職等に復帰させたとき</p>
<p>⇒代替要員確保コース</p>
<p>・育児休業又は介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施したとき</p>
<p>⇒休業中能力アップコース</p>
<p>・子を養育する労働者のための短時間勤務等制度を設け、利用者が生じたとき</p>
<p>⇒子育て期の短時間勤務支援コース</p>
<p>・事業所内に労働者のための託児施設を設置・運営したとき</p>
<p>⇒事業所内託児施設設置・運営コース</p>
<p>・労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行ったとき</p>
<p>⇒ベビーシッター費用等補助コース</p>
<p>・両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備を計画的に行ったとき</p>
<p>⇒職場風土改革コース</p>
<p>・男性の育児参加を促進するモデル的な取組を実施したとき</p>
<p>⇒男性労働者育児参加促進コース</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>財団法人２１世紀職業財団　地方事務所</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/ikuzikaigo/ryouritsu.html</link>
            <guid>http://www.office-iwatani.com/joseikin/ikuzikaigo/ryouritsu.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">両立支援レベルアップ助成金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">育児・介護労働者雇用管理</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:59:27 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>育児休業取得促進等助成金</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>この助成金は、育児休業の取得を積極的に促進するため、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その取組を助成する「育児休業取得促進措置」、働き方の見直しを図り、男性も女性も子育てにしっかりと力と時間を注ぐことができるようにするため、事業主がその雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にその一部を助成する「短時間勤務促進措置」の２つの制度があります。</p>
<p><b>育児休業取得促進等助成金（育児休業取得促進措置）</b></p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>労働協約又は就業規則に育児休業制度を定め、対象被保険者※の請求に基づき、当該育児休業制度を利用させ、その育児休業期間中に、当該対象労働者に対し連続して３ヶ月以上経済的支援を行った場合。</p>
<p>※ 対象被保険者とは、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、経済的支援を開始する日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が６か月以上ある者</p>
<p><b>【受給額】</b></p>
<p>①助成額</p>
<p>事業主が行う経済的支援額(１日当たりの支援額が次の額を上回る場合は、そのいずれか低い額に当該支給対象期の日数※を乗じて得た額)に②の助成率を乗じた額を支給(１円未満切り捨て) ・対象被保険者の休業開始時賃金日額の１０分の３に相当する額</p>
<p>・雇用保険の賃金日額上限額(３０歳以上４５歳未満)の１０分の３に相当する額</p>
<p>②助成率</p>
<p>・大企業　　１／２ (２／３)</p>
<p>・中小企業　２／３ (３／４)</p>
<p>*(　)は平成２２年３月３１日まで</p>
<p>助成期間</p>
<p>事業主が育児･介護休業法第５条に基づく育児休業中(原則子が１歳に達する迄。ただし、一定の場合には１歳６か月に達する迄。なお、平成２２年３月３１日まで間、原則、子が３歳に達する迄。)の対象被保険者に対して連続して３ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間</p>
<p>※ 支給対象期間の日数支給対象期間が６ヶ月の場合、１８０日。</p>
<p><b>育児休業取得促進等助成金（短時間勤務促進措置）</b></p>
<p><b>【主な受給の要件】</b></p>
<p>次のいずれにも該当する事業主の場合。</p>
<p>労働協約又は就業規則に、次のいずれかに該当する短時間勤務制度を定め、３歳に達するまでの子を養育する対象被保険者※の請求に基づき、当該短時間勤務制度を連続して３ヶ月以上利用させた場合。</p>
<p>ア　１日の所定労働時間を短縮する制度</p>
<p>イ　週又は月の所定労働時間を短縮する制度</p>
<p>ウ　週又は月の所定労働日数を短縮する制度</p>
<p>※ 対象被保険者とは、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、短時間勤務制度利用開始日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が６か月以上ある者</p>
<p><b>【受給額】</b></p>
<p>助成額</p>
<p>事業主が行う経済的支援を基に以下の助成率を乗じる等して算出した額。ただし、経済的支援の月平均額は、雇用保険の基本手当日額（３０歳以上４５歳未満）の最高額の３０日分を上限とします。）</p>
<p>・対象被保険者の休業開始時賃金日額の１０分の３に相当する額</p>
<p>・雇用保険の賃金日額上限額(３０歳以上４５歳未満)の１０分の３に相当する額</p>
<p>助成率</p>
<p>・大企業　　２／３</p>
<p>・中小企業　３／４</p>
<p>助成期間</p>
<p>短時間勤務制度の利用に係る子が出生した日から当該子が３歳に達する日までを上限として、対象被保険者が養育のため、短時間勤務制度を利用する期間内において、連続して３ヶ月以上にわたり事業主が経済的支援を行う期間</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>都道府県労働局・公共職業安定所（ハローワーク）</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/ikuzikaigo/ikukyu.html</link>
            <guid>http://www.office-iwatani.com/joseikin/ikuzikaigo/ikukyu.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">育児休業取得促進等助成金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">育児・介護労働者雇用管理</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:01:10 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>建設雇用改善助成金</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>建設雇用改善助成金は、建設労働者の雇用管理の改善等のために支給される助成金で、「建設教育訓練助成金」、「建設事業主雇用改善推進助成金」、「建設事業主団体雇用改善推進助成金」の３種類からなっています。</p>
<p><b>【各助成金の内容】</b></p>
<p>・建設教育訓練助成金</p>
<p>建設労働者の技能の向上を図る場合に、能力開発の実施に要した経費や労働者の賃金の一部が助成されます。</p>
<p>・建設事業主雇用改善推進助成金</p>
<p>建設労働者の雇用管理の改善を図る場合に、建設労働者の雇用の改善のための計画を作成し、機構の認定を受け、当該計画に従って雇用改善の取り組みを実施した場合、実施に要した経費や労働者の賃金の一部が助成されます。</p>
<p>・建設事業主団体雇用改善推進助成金</p>
<p>建設業の事業主団体を対象に、傘下企業の雇用管理に改善が必要と思われる項目について、数値目標を設定し、機構の認定を受け、その目標のために必要な事業を実施した場合、助成金が支給されます。</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>独立行政法人　雇用・能力開発機構　都道府県センター</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/kensetu/kensetsu.html</link>
            <guid>http://www.office-iwatani.com/joseikin/kensetu/kensetsu.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設雇用改善助成金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設労働者の雇用改善等</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:04:00 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金</title>
            <description><![CDATA[<p><b>【助成金の概要】</b></p>
<p>事業主や事業主の団体が障害者を新たに雇い入れたり、障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合には、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、その負担の軽減を図ることで障害者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度です。</p>
<p><b>【各助成金の内容】</b></p>
<p>１．障害者作業施設設置等助成金</p>
<p>障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う（賃借による設置を含む）場合に、その費用の一部を助成するものです。</p>
<p>２．障害者福祉施設設置等助成金</p>
<p>障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。</p>
<p>３．障害者介助等助成金</p>
<p>就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。</p>
<p>４．職場適応援助者助成金</p>
<p>職場適応援助者助成金は、以下のいずれかに該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部を助成するものです。</p>
<p>①職場適応援助者（障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第1号職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。）による援助の事業を行う社会福祉法人等</p>
<p>②障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者（障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第2号職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。）の配置を行う事業主</p>
<p>①の対象となる社会福祉法人等については、法人格を有し、職場適応援助者養成研修を修了した者を雇用していること、障害者雇用に係る支援（就労支援）の実績があること、当機構の地域障害者職業センターとの業務連携関係があること、公益法人等会計基準等に従った適正な会計処理が実施されており、決算の結果、法人経営の安定性が確保されていること等の一定の要件を満たすものに限られます。</p>
<p>５．重度障害者等通勤対策助成金</p>
<p>重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。</p>
<p>６．重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金</p>
<p>重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。</p>
<p>７．障害者能力開発助成金</p>
<p>障害者能力開発助成金は、以下のいずれかに該当する事業主等に対して費用の一部を助成するものです。</p>
<p>①障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等の設置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合</p>
<p>②一定の数以上の支給対象障害者（雇用率の対象となる労働者であるものを除きます。）の受入れ（障害者を雇用することを除きます。）を行う事業主の事業所で就労することを通じていずれかの事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるための障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第22条の3第1項第4号に規定する教育訓練を行う場合</p>
<p>８．障害者雇用支援センター助成金</p>
<p>職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人が、都道府県知事の指定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助といった自立支援事業を一貫して行う場合の施設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一部を助成するものです。</p>
<p><b>【取扱機関】</b></p>
<p>独立行政法人　高齢・障害者雇用支援機構</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/syougaikoyou/syougaisya.html</link>
            <guid>http://www.office-iwatani.com/joseikin/syougaikoyou/syougaisya.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">障害者の雇用の促進・継続</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:05:28 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>事務所案内</title>
            <description><![CDATA[<p>このサイトは、岡山県岡山市の岩谷社会保険労務士・行政書士事務所が運営しています。</p>
<p><b>事務所名</b></p>
<p>岩谷社会保険労務士・行政書士事務所</p>
<p><b>代表者</b></p>
<p>岩谷　直浩（Naohiro Iwatani）</p>
<p><b>事務所所在地</b></p>
<p>岡山県岡山市辰巳16-101-A101</p>
<p><img height="478" alt="岩谷社会保険労務士・行政書士事務所地図" src="http://www.office-iwatani.com/images/map.GIF" width="398" /></p>
<p><b>電話番号</b></p>
<p>086-243-5201</p>
<p><b>FAX番号</b></p>
<p>020-4663-7493</p>
<p><b>ホームページ</b></p>
<p><a href="http://www.office-iwatani.com/">http://www.office-iwatani.com/</a></p>
<p><b>E-mail</b></p>
<p><a href="http://www.office-iwatani.com/cgi-bin/enquete/form0003.reg">E-mail</a></p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/siteunei/jimusyo.html</link>
            <guid>http://www.office-iwatani.com/joseikin/siteunei/jimusyo.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">サイト運営者</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:08:26 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>代表者ＰＲＯＦＩＬＥ</title>
            <description><![CDATA[<p><b>氏名</b></p>
<p>岩谷　直浩（イワタニ　ナオヒロ）</p>
<p><b>保有資格</b></p>
<p>社会保険労務士・行政書士</p>
<p><b>所属団体</b></p>
<p>全国社会保険労務士会連合会（登録番号33050023）</p>
<p>日本行政書士会連合会（登録番号05331084）</p>
<p>岡山県社会保険労務士会（会員番号10460）</p>
<p>岡山県行政書士会（会員番号1797）</p>
<p><b>最終学歴</b></p>
<p>岡山大学法学部卒業</p>
<p><b>職歴</b></p>
<p>大学卒業後、郵政省（現日本郵政グループ）に入省。主に郵便貯金、簡易保険事業に従事。退職後開業。</p>
<p><b>主な活動</b></p>
<p>社会保険労務士として労働社会保険諸法令の実務的運用を中心に行政書士として建設業許可、経営事項審査など企業の経営労務コンサルタントとして活動。その他、年金アドバイザー、年金セミナー講師など。</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/siteunei/profile.html</link>
            <guid>http://www.office-iwatani.com/joseikin/siteunei/profile.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">サイト運営者</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:10:40 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>特定商取引法に基づく表示</title>
            <description><![CDATA[<p><b>・特定商取引法に基づく表示</b></p>
<p>・事務所名称</p>
<p>　岩谷社会保険労務士・行政書士事務所</p>
<p>・代表者</p>
<p>　岩谷　直浩（イワタニ　ナオヒロ）</p>
<p>・所在地</p>
<p>　〒700-0976　岡山県岡山市辰巳16-101-A101</p>
<p>・電話番号</p>
<p>　086-243-5201</p>
<p>・ホームページ</p>
<p>　<a href="http://www.office-iwatani.com/">http://www.office-iwatani.com/</a></p>
<p>・E-mail</p>
<p>　<a href="http://www.office-iwatani.com/cgi-bin/enquete/form0003.reg">E-mail</a></p>
<p>・サービスの対価</p>
<p>　<a href="http://www.office-iwatani.com/fee.htm">料金案内</a>　を参照。料金案内にない業務の場合はお問合せください。別途お見積り致します。</p>
<p>・サービスの対価以外の料金</p>
<p>　手続に必要な実費はご依頼者の負担となります。</p>
<p>　振込み手数料はご依頼者の負担となります。</p>
<p>・代金の支払</p>
<p>　業務の種類により、着手金が必要なもの、前払いのもの、後払いのものがございますのでお問合せの際にお伝えいたします。また、ご相談くだされば案件により柔軟に対応します。</p>
<p>・代金の支払方法</p>
<p>　銀行振込・郵便振替・現金。振込先に関しましては、ご依頼を頂いた際、またはお見積りを出させて頂いた際にお知らせ致します。</p>
<p>・依頼のキャンセル</p>
<p>　キャンセル時は業務の進行具合に応じて実費を申し受けます。</p>
<p>・お申込み方法</p>
<p>　電話、FAX、対面、電子メール</p>
<p>・その他</p>
<p>　お客様と当事務所との相互信頼の下に業務を進めていきます。</p>]]></description>
            <link>http://www.office-iwatani.com/joseikin/syotorihikihou/syotorihiki.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">特定商取引法に基づく表示</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:12:03 +0900</pubDate>
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            <title>お問合せ・ご相談</title>
            <description><![CDATA[<p>このサイトでご紹介している雇用保険の各種助成金・給付金の受給申請書類の作成・提出代行は、当事務所でも取り扱っております。</p>
<p><b><big>・お問合せ、ご相談について</big></b></p>
<p>当事務所への各種助成金・給付金の受給申請書類の作成・提出代行業務のご相談、ご依頼は、直接お会いしてお話を伺える岡山県内の事業所様に限らせていただいております。</p>
<p>下記の方法で、お気軽にお問合せください。</p>
<p><b>ステップ１．電話・メールにてご連絡ください</b></p>
<p>電話またはメールにてご相談・お問合せ内容の概要をお伝えください。</p>
<p>電話番号　０８６‐２４３‐５２０１（初回相談無料）</p>
<p>受付時間９：００～１８：００　※土日祝日も受付けております。</p>
<p><a href="http://www.office-iwatani.com/cgi-bin/enquete/form0004.reg" target="_blank">お問い合わせ・ご相談メールフォーム（初回相談無料）</a></p>
<p><img height="24" alt="caution.gif" src="http://www.office-iwatani.com/images/caution.gif" width="24" />　初回相談は無料で受付けておりますが、当事務所への業務のご依頼を前提としたご相談に限ります。</p>
<p>業務の依頼を前提としない電話・メール相談により業務に支障をきたしておりますので、そのような電話・メールには対応致しておりません。ご了承ください。</p>
<p>また、メールでのお問合せは、必ず上記メールフォームからお願いします。お手数ですが、お名前はフルネームで、ご住所は番地までご入力ください。</p>
<p>上記条件に該当しないメールには返信しておりませんのでご注意ください。</p>
<p><b>ステップ２．初回面談</b></p>
<p>ご希望の日時に当方からお伺いしてお話を伺います。当事務所に来所いただいても結構です。</p>
<p>ご不明な点などお気軽にお申し付けください。</p>
<p>この時点でご成約に至らなくても相談料は無料ですが、ケースによっては相談料・旅費をお願いする場合がございます。</p>
<p>そのような場合は、ステップ１．の段階でお伝えいたします。</p>
<p>※依頼内容によっては直接お会いしなくても、電話、FAX、メール、郵便でのやりとりによりご依頼をお引き受けできる場合もございます。</p>
<p><b>ステップ３．契約内容・料金の決定</b></p>
<p>契約内容、料金のご提案をさせていただきます。</p>
<p>ご検討いただき、ご納得いただければ契約となります。</p>
<p><b>ステップ４．業務着手、完了</b></p>
<p>お客様と連絡をとりながら誠実にご依頼を進めていきます。</p>
<p>以上です。</p>
<p>お気軽にお問合せください。</p>]]></description>
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            <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:13:50 +0900</pubDate>
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