再就職支援等
【助成金の概要】
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。
【主な受給の要件】
(1) 求職活動等支援給付金
①次のいずれかに該当すること
a 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
b 雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること
②次のいずれかに該当すること
a 離職を余儀なくされる労働者(の再就職援助計画対象又は求職活動支援基本計画書(以下「計画等」といいます。)の対象となる者(以下「計画対象者」といいます。))に対し求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと
b 計画対象者に対し、再就職先となり得る事業所において職場体験講習(その期間が3日以上のものに限る)を受講させ、受講した日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと
(2) 再就職支援給付金
①次のいずれかに該当すること
a 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
b 雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること
②計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること
③計画対象者の離職の日から2か月以内(同意雇用機会増大促進地域において、当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月以内、雇用調整方針対象者は6か月以内)に再就職を実現すること
【受給額】
○求職活動等支援給付金
ア 休暇を付与した場合((1)②aの場合)
1人当たり日額4,000円支給
上限:1人当たり休暇30日分まで
イ 職場体験講習を受講させた場合((1)②bの場合)
1人当たり日額4,000円支給
上限:1人当たり受講30日分まで
・ 職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講者1人当たり2万円を加算(新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は、さらに2万円を加算)
○再就職支援給付金
・ 中小企業事業主の場合
委託費用の1/3
支給上限:1人当たり40万円まで、同一の計画等につき300人まで
・ 中小企業事業主以外の事業主の場合
委託費用の1/4
支給上限:1人当たり30万円まで、同一の計画等につき300人まで
・ 委託契約上、職業紹介事業者が対象被保険者について新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合10万円を加算
【取扱機関】
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
