雇用保険の助成金・給付金の支給要件、支給額

トライアル雇用

【助成金の概要】

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

【主な受給の要件】

以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること

・45歳以上65歳未満の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)

・35歳未満の若年者

・母子家庭の母等

・季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)

・障害者

・日雇労働者

・ホームレス

【受給額】

対象労働者1人につき、月額40,000円

支給上限:3か月分まで

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

【助成金の概要】

事業主が、トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。

【主な受給の要件】

受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。

1  次のいずれかに該当するトライアル雇用求人を提出した事業主であること。

(1) 平成19年4月1日以降にトライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人を含む。)を提出した事業主

(2) 平成19年4月1日より前に提出した一般求人を、平成19年4月1日以降にトライアル雇用併用求人へと変更した事業主

2  試行雇用奨励金の支給対象事業主であること。

3  トライアル雇用により雇用した者(以下「試行雇用労働者」という。)を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として雇用した事業主であること。

4  トライアル雇用開始日から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇用への移行日を含む。)に、試行雇用労働者の就労・就職が容易になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行った事業主であること。

(1) 試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後3ヶ月間以上継続して指導、援助を実施した事業主

(2) 教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主(就業規則、労働協約等に明文化され、導入が確認できるもの)

(3) その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主

(4) 母子家庭の母等、又は障害者である場合には、当該事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主

(5) 障害者である場合は、(1)から(4)までのほか、次のいずれかの措置を実施した事業主

①在宅勤務制度を導入した事業主

②必要な通院時間の確保を行った事業主

③事業所のバリアフリー化等設備の改善を行った事業主

④障害者のためにカウンセラー等を設置した事業主

5 4の措置の実施状況等を明らかにする書類を整備していること。

【受給額】

1の事業主1回当たり30万円支給されます。

同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は1回の支給となります。

同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれの別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給となります。

ただし、上記4(1)については、指導責任者が異なる場合であっても1回限りです。

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

【助成金の概要】

25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金が支給されます。

【主な受給の要件】

受給できる事業主は、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する事業主です。

(1) 雇用保険の適用事業主であること。

(2) 雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)でなかった者(以下「対象者」という)を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。

(3) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等(退職奨励を含む。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)であること。

(4) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。

(5) 奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。

(6) 雇入れ日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたいことがない事業主であること。

(7) 当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。

(8) 当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除く)以外の事業主であること。

【受給額】

当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(以下「基準日」という。)から基準日から起算して6ヶ月の日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して1年の日までを第2期といい、それぞれの期に受給できる額は、

25歳以上30歳未満の場合、1人当たり10万円。

30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円。

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

【助成金の概要】

精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主の方に支給されます。

【ステップアップ雇用とは】

○ ステップアップ雇用は、ハローワークに求職登録している精神障害者を、ハローワークの紹介により雇入れ、事業主と対象労働者との間に有期雇用契約を締結して実施します。契約期間は原則として6ヶ月以上12ヶ月以内、1週間の労働時間は、原則として週10時間以上20時間未満となります。

○ ステップアップ雇用開始後は、対象者の職場への適応状況等に応じて徐々に就労時間を延長し、週20時間以上働くことを目指していきます。また、ハローワークや障害者就業・生活支援センター等の支援機関が、必要に応じて対象者の職場適応等について、助言や援助等を行います。

○ ステップアップ雇用期間を途中で中断して常用雇用に移行することもできます。ステップアップ雇用の期間を経過し、常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。(ただし、契約期間中に事業主の都合で中止した場合は解雇の扱いとなります。)

○ ステップアップ雇用を実施する場合は、ステップアップ雇用に係る求人申し込みを、当該事業所を管轄するハローワークで行ってください。

○ ステップアップ雇用期間中の労働条件は、労働基準法等の労働関係法令に基づき定める必要があります。

○ 精神障害者2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を専任して対象者の援助を行う場合は、ステップアップ雇用奨励金に加えて、グループ雇用奨励加算金が支給されます。

【受給額】

ステップアップ雇用を実施した事業主の方には、ステップアップ雇用の対象労働者1人につき、月額25,000円が最大12ヶ月間支給されます。

また、グループ雇用奨励加算金の金額は、1グループに月額25,000円が最大12ヶ月支給されます。

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

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