雇用保険の助成金・給付金の支給要件、支給額

精神障害者ステップアップ雇用奨励金

【助成金の概要】

精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主の方に支給されます。

【ステップアップ雇用とは】

○ ステップアップ雇用は、ハローワークに求職登録している精神障害者を、ハローワークの紹介により雇入れ、事業主と対象労働者との間に有期雇用契約を締結して実施します。契約期間は原則として6ヶ月以上12ヶ月以内、1週間の労働時間は、原則として週10時間以上20時間未満となります。

○ ステップアップ雇用開始後は、対象者の職場への適応状況等に応じて徐々に就労時間を延長し、週20時間以上働くことを目指していきます。また、ハローワークや障害者就業・生活支援センター等の支援機関が、必要に応じて対象者の職場適応等について、助言や援助等を行います。

○ ステップアップ雇用期間を途中で中断して常用雇用に移行することもできます。ステップアップ雇用の期間を経過し、常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。(ただし、契約期間中に事業主の都合で中止した場合は解雇の扱いとなります。)

○ ステップアップ雇用を実施する場合は、ステップアップ雇用に係る求人申し込みを、当該事業所を管轄するハローワークで行ってください。

○ ステップアップ雇用期間中の労働条件は、労働基準法等の労働関係法令に基づき定める必要があります。

○ 精神障害者2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を専任して対象者の援助を行う場合は、ステップアップ雇用奨励金に加えて、グループ雇用奨励加算金が支給されます。

【受給額】

ステップアップ雇用を実施した事業主の方には、ステップアップ雇用の対象労働者1人につき、月額25,000円が最大12ヶ月間支給されます。

また、グループ雇用奨励加算金の金額は、1グループに月額25,000円が最大12ヶ月支給されます。

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

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