中小企業向け
【助成金の概要】
中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます。)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材一人あたり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数までを上限とします。)を助成するものです。
【主な受給の要件】
次の1から7のいずれにも該当する事業主ができます。
1 雇用保険の適用事業主。(新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書の提出時点において労働者を雇い入れていない事業主の方の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇い入れに伴い、適用事業主になることが必要です。)
2 新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者(以下基盤人材と一般労働者を併せて「対象労働者」といいます。)を新たに雇い入れた事業主
3 改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主。
4 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
5 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。
6 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下「担当センター」といいます。)の要請により提出する事業主。
7 担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。
ただし、当該助成金を申請する事業主(以下「申請事業主」といいます。)が上記の要件を満たしていても、以下の(1)から(4)のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されません。また、(5)に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがあります。
(1) 実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6か月が経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に、対象労働者を雇い入れる事業主(対象労働者を雇い入れる中小企業者が、他の企業が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した中小企業者である場合は、設立元起業及び確認期間中に当該設立元企業が設立した当該対象労働者を雇い入れる中小企業者以外の企業を含む)が、事業主都合による常用労働者(注)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。
(注)雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます。
(2) 申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。
(3) 申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。
(4) 過去に基盤人材5人について当該助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、当該助成金の支給を受けようとする場合。
(5) 次のイからニまでの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。
イ 賃金の支払いが行われていない場合。
ロ 賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合。
ハ 有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合。
ニ その他適正な管理雇用を行っていない場合。
【助成の対象となる労働者の要件】
次の1から4のいずれにも該当する労働者が対象となります。
1 改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者(いわゆるパートタイマー)を除く。)として新たに雇い入れる者であること。(在籍出向者は対象となりません。また、アルバイト、パートタイマー、派遣等の名称の如何を問わず、既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても、助成金の対象となりません。)
2 申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
3 過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。
4 原則として、資本的、経済的及び組織的関連性からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇い入れではないこと。
【受給額】
1 対象労働者のそれぞれの雇入れの日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期として、以下のとおり2期(以下「支給対象期」といいます。)に分けて受給できます。
(1) 基盤人材を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ70万円。 ただし、特定地域事業主(注)における基盤人材については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに105万円を限度とし、当該基盤人材の支給対象期の日数に応じて算出します。
(注) 地域雇用開発促進法第9条第1項に規定する同意雇用機会増大促進地域において、当該動機雇用機会増大促進地域に係る同法第5条第1項の地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に主たる事業所を設置し改善計画を提出した場合であって、支給申請書提出時までに雇用保険適用事業所となり、かつ、当該地域において基盤人材を雇い入れる事業主をいいます。
(2) 一般労働者を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ15万円。 ただし、特定地域事業主における一般労働者については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに20万円を限度とし、それぞれ当該一般労働者の支給対象期の日数に応じて算定します。
2 事業主が対象労働者を雇い入れた日から起算して支給決定日までの期間に、当該労働者を事業主都合により離職させた場合、助成金は受給できません。既に第1期分を受給している場合には受給した額を返還していただきます。なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合には、その日以降、他の対象労働者についても受給できません。
【取扱機関】
独立行政法人雇用・能力開発機構 都道府県センター
【助成金の概要】
中小企業の事業の継続・発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等であって、その習得に相当な期間を要するものの受け手(技能継承者)となり得る若年者(35歳未満の者をいいます。)を一定期間試行雇用(以下「技能継承トライアル雇用」といいます。)することにより、その能力や業務遂行可能性を見極め、技能継承者の確保を図ることを目的として、試行雇用奨励金(技能継承トライアル雇用)(以下「奨励金」といいます。)が支給されます。
【主な受給の要件】
受給できる事業主は、次の1から11までのいずれにも該当する事業主です。
1 青少年雇用創出計画実施企業(注)であること。 (注) 中小企業労働力確保法第4条第1項に基づき、改善計画であって、青少年雇用創出に資するものについての計画(以下「青少年雇用創出計画」といいます。)を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けた事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中企業者であって、技能継承トライアル雇用期間中に技能継承トライアル雇用された労働者(以下「試行雇用労働者」といいます。)について当該計画に基づく改善事業を実施する中小企業者をいいます。
2 技能継承トライアル雇用に係る求人を公共職業安定所(以下「安定所」といいます。)又は学校等(職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第35条第2項に規定する施設をいいます。以下同じです。)に申込み、その紹介により、技能継承トライアル雇用求人関係資料(以下「求人関係資料」といいます。)又は技能継承トライアル雇用実施計画書(以下「計画書」といいます。)に基づく対象者に係る技能継承トライアル雇用を行った(又は行っている)事業主であること。
3 雇用保険の適用事業の事業主であること。
4 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して6ヶ月前の日から技能継承トライアル雇用開始日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日(技能継承トライアル雇用期間が3ヶ月未満である場合には、技能継承トライアル雇用終了日)までの期間(以下「基準期間」といいます。)に、当該技能継承トライアル雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者(ただし、短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含みます。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除きます。)であること。
5 基準期間に、技能継承トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。
6 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して過去3年間において、当該技能継承トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主であること。
7 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して1年前の日から当該技能継承トライアル雇用開始日の前日までの間において、当該技能継承トライアル雇用に係る対象者(日雇労働者を除きます。)を雇用していた事業主と、以下のいずれかに該当することにより、資本金、経済的・組織的関連性からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給することが適当でないと管轄安定所が判断する事業主以外の事業主であること。
(1) 雇入れ日において当該技能継承トライアル雇用に係る対象者を雇用していた事業主(又は雇入れ事業主)の発行済株式の総数又は出資の総額に占める雇入れ事業主(対象者を雇用していた事業主)の所有株式数又は出資の割合が50%を超えるものであること。
(2) 取締役会の構成員について、次のいずれかに該当すること。
イ 代表者が同一人物であること。
ロ 取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
8 奨励金の支給を行う際に、技能継承トライアル雇用を実施する事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。
9 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることができない奨励金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金について不正受給を行い、不支給措置を受けた事業所の事業主以外の事業主であること。
10 技能継承トライアル雇用を実施する事業所において、次の(1)~(3)の書類(以下「労働関係帳簿」といいます。)を整備・保管しており、労働局又は安定所からの依頼により提出することができる事業主であること。
(1) 試行雇用労働者の出勤状況が日毎に明らかにされた出勤簿等の書類
(2) 試行雇用労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記録された賃金台帳
(3) 当該事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
11 技能継承トライアル雇用期間中の試行雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除きます。)以外の事業主であること。
【受給額】
試行雇用労働者1人につき月額4万円とし、支給対象期間(最長3ヶ月)の各月支給額の合計額とします。
ただし、試行雇用労働者が支給対象期間の途中で試行雇用労働者本人の都合により離職した場合や常用雇用へ移行した場合等であって、雇用期間が1ヶ月に満たない月がある場合は、その期間についての奨励金の額は、次の算定式により算出した割合に応じて別表に掲げる額です。
算定式(A)=試行雇用労働者が1ヶ月間に実際に就労した日数÷試行雇用労働者が当該1ヶ月間に就労を予定していた日数
(別表)
| 割合 | 支給額(月額) |
| A≧75% | 4万円 |
| 75%>A≧50% | 3万円 |
| 50%>A≧25% | 2万円 |
| 25%>A>0% | 1万円 |
| A=0% | 不支給 |
【取扱機関】
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
【助成金の概要】
この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。
【主な受給の要件】
○ 支給対象事業主
① 中小企業事業主であること
② 雇用保険の適用事業主であること
③ 新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」といいます。)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて 1 人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
④ 転換制度を公正かつ適正に実施していることなど
【受給額】
① 転換制度導入事業主 新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を 1 人以上通常の労働者として転換させた場合 一事業主について 35 万円
② 転換促進事業主 転換制度を導入した日から 3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を 3 人以上通常の労働者として転換させた場合 対象労働者 1 人について 10 万円(1 人目から、10 人を限度として支給されます)
※ ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。
・ 転換制度を導入した日から 3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を 2 人以上通常の労働者として転換させた場合
母子家庭の母等である対象労働者 1 人について 15 万円
母子家庭の母等でない対象労働者 1 人について 10 万円
(あわせて 10 人までを限度とします)
【取扱機関】
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
