雇用保険の助成金・給付金の支給要件、支給額

中小企業雇用安定化奨励金

【助成金の概要】

この奨励金は、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されるものです。

【主な受給の要件】

○ 支給対象事業主

① 中小企業事業主であること

② 雇用保険の適用事業主であること

③ 新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」といいます。)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて 1 人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること

④ 転換制度を公正かつ適正に実施していることなど

【受給額】

① 転換制度導入事業主 新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を 1 人以上通常の労働者として転換させた場合 一事業主について 35 万円

② 転換促進事業主 転換制度を導入した日から 3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を 3 人以上通常の労働者として転換させた場合 対象労働者 1 人について 10 万円(1 人目から、10 人を限度として支給されます)

※ ただし、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。

・ 転換制度を導入した日から 3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を 2 人以上通常の労働者として転換させた場合

母子家庭の母等である対象労働者 1 人について 15 万円

母子家庭の母等でない対象労働者 1 人について 10 万円

(あわせて 10 人までを限度とします)

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

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