技能継承トライアル雇用
【助成金の概要】
中小企業の事業の継続・発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等であって、その習得に相当な期間を要するものの受け手(技能継承者)となり得る若年者(35歳未満の者をいいます。)を一定期間試行雇用(以下「技能継承トライアル雇用」といいます。)することにより、その能力や業務遂行可能性を見極め、技能継承者の確保を図ることを目的として、試行雇用奨励金(技能継承トライアル雇用)(以下「奨励金」といいます。)が支給されます。
【主な受給の要件】
受給できる事業主は、次の1から11までのいずれにも該当する事業主です。
1 青少年雇用創出計画実施企業(注)であること。 (注) 中小企業労働力確保法第4条第1項に基づき、改善計画であって、青少年雇用創出に資するものについての計画(以下「青少年雇用創出計画」といいます。)を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けた事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中企業者であって、技能継承トライアル雇用期間中に技能継承トライアル雇用された労働者(以下「試行雇用労働者」といいます。)について当該計画に基づく改善事業を実施する中小企業者をいいます。
2 技能継承トライアル雇用に係る求人を公共職業安定所(以下「安定所」といいます。)又は学校等(職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第35条第2項に規定する施設をいいます。以下同じです。)に申込み、その紹介により、技能継承トライアル雇用求人関係資料(以下「求人関係資料」といいます。)又は技能継承トライアル雇用実施計画書(以下「計画書」といいます。)に基づく対象者に係る技能継承トライアル雇用を行った(又は行っている)事業主であること。
3 雇用保険の適用事業の事業主であること。
4 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して6ヶ月前の日から技能継承トライアル雇用開始日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日(技能継承トライアル雇用期間が3ヶ月未満である場合には、技能継承トライアル雇用終了日)までの期間(以下「基準期間」といいます。)に、当該技能継承トライアル雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者(ただし、短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含みます。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除きます。)であること。
5 基準期間に、技能継承トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。
6 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して過去3年間において、当該技能継承トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主であること。
7 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して1年前の日から当該技能継承トライアル雇用開始日の前日までの間において、当該技能継承トライアル雇用に係る対象者(日雇労働者を除きます。)を雇用していた事業主と、以下のいずれかに該当することにより、資本金、経済的・組織的関連性からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給することが適当でないと管轄安定所が判断する事業主以外の事業主であること。
(1) 雇入れ日において当該技能継承トライアル雇用に係る対象者を雇用していた事業主(又は雇入れ事業主)の発行済株式の総数又は出資の総額に占める雇入れ事業主(対象者を雇用していた事業主)の所有株式数又は出資の割合が50%を超えるものであること。
(2) 取締役会の構成員について、次のいずれかに該当すること。
イ 代表者が同一人物であること。
ロ 取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
8 奨励金の支給を行う際に、技能継承トライアル雇用を実施する事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。
9 技能継承トライアル雇用開始日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることができない奨励金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金について不正受給を行い、不支給措置を受けた事業所の事業主以外の事業主であること。
10 技能継承トライアル雇用を実施する事業所において、次の(1)~(3)の書類(以下「労働関係帳簿」といいます。)を整備・保管しており、労働局又は安定所からの依頼により提出することができる事業主であること。
(1) 試行雇用労働者の出勤状況が日毎に明らかにされた出勤簿等の書類
(2) 試行雇用労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記録された賃金台帳
(3) 当該事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
11 技能継承トライアル雇用期間中の試行雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除きます。)以外の事業主であること。
【受給額】
試行雇用労働者1人につき月額4万円とし、支給対象期間(最長3ヶ月)の各月支給額の合計額とします。
ただし、試行雇用労働者が支給対象期間の途中で試行雇用労働者本人の都合により離職した場合や常用雇用へ移行した場合等であって、雇用期間が1ヶ月に満たない月がある場合は、その期間についての奨励金の額は、次の算定式により算出した割合に応じて別表に掲げる額です。
算定式(A)=試行雇用労働者が1ヶ月間に実際に就労した日数÷試行雇用労働者が当該1ヶ月間に就労を予定していた日数
(別表)
| 割合 | 支給額(月額) |
| A≧75% | 4万円 |
| 75%>A≧50% | 3万円 |
| 50%>A≧25% | 2万円 |
| 25%>A>0% | 1万円 |
| A=0% | 不支給 |
【取扱機関】
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
