雇用保険の助成金・給付金の支給要件、支給額

中小企業基盤人材確保助成金

【助成金の概要】

中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます。)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材一人あたり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数までを上限とします。)を助成するものです。

【主な受給の要件】

次の1から7のいずれにも該当する事業主ができます。

1  雇用保険の適用事業主。(新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書の提出時点において労働者を雇い入れていない事業主の方の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇い入れに伴い、適用事業主になることが必要です。)

2  新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者(以下基盤人材と一般労働者を併せて「対象労働者」といいます。)を新たに雇い入れた事業主

3  改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主。

4  風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。

5  新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。

6  賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下「担当センター」といいます。)の要請により提出する事業主。

7  担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。

ただし、当該助成金を申請する事業主(以下「申請事業主」といいます。)が上記の要件を満たしていても、以下の(1)から(4)のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されません。また、(5)に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがあります。

(1) 実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6か月が経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に、対象労働者を雇い入れる事業主(対象労働者を雇い入れる中小企業者が、他の企業が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した中小企業者である場合は、設立元起業及び確認期間中に当該設立元企業が設立した当該対象労働者を雇い入れる中小企業者以外の企業を含む)が、事業主都合による常用労働者(注)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。

(注)雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます。

(2) 申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。

(3) 申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。

(4) 過去に基盤人材5人について当該助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、当該助成金の支給を受けようとする場合。

(5) 次のイからニまでの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。

イ 賃金の支払いが行われていない場合。

ロ 賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合。

ハ 有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合。

ニ その他適正な管理雇用を行っていない場合。

【助成の対象となる労働者の要件】

次の1から4のいずれにも該当する労働者が対象となります。

1  改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者(いわゆるパートタイマー)を除く。)として新たに雇い入れる者であること。(在籍出向者は対象となりません。また、アルバイト、パートタイマー、派遣等の名称の如何を問わず、既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても、助成金の対象となりません。)

2  申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。

3  過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。

4  原則として、資本的、経済的及び組織的関連性からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇い入れではないこと。

【受給額】

1 対象労働者のそれぞれの雇入れの日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期として、以下のとおり2期(以下「支給対象期」といいます。)に分けて受給できます。

(1)  基盤人材を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ70万円。 ただし、特定地域事業主(注)における基盤人材については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに105万円を限度とし、当該基盤人材の支給対象期の日数に応じて算出します。

(注)  地域雇用開発促進法第9条第1項に規定する同意雇用機会増大促進地域において、当該動機雇用機会増大促進地域に係る同法第5条第1項の地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に主たる事業所を設置し改善計画を提出した場合であって、支給申請書提出時までに雇用保険適用事業所となり、かつ、当該地域において基盤人材を雇い入れる事業主をいいます。

(2) 一般労働者を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ15万円。 ただし、特定地域事業主における一般労働者については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに20万円を限度とし、それぞれ当該一般労働者の支給対象期の日数に応じて算定します。

2 事業主が対象労働者を雇い入れた日から起算して支給決定日までの期間に、当該労働者を事業主都合により離職させた場合、助成金は受給できません。既に第1期分を受給している場合には受給した額を返還していただきます。なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合には、その日以降、他の対象労働者についても受給できません。

【取扱機関】

独立行政法人雇用・能力開発機構 都道府県センター

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