雇用保険の助成金・給付金の支給要件、支給額

新たな雇入れ等

【助成金の概要】

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。

【主な受給の要件】

○特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職困難者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れること

○緊急就職支援者雇用開発助成金

①厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、

②雇用維持等地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること(②の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。)

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

【助成金の概要】

雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第7条第1項に規定する同意雇用開発促進地域)、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して、Ⅰ雇用開発奨励金、Ⅱ中核人材活用奨励金、Ⅲ沖縄若年者雇用促進奨励金、Ⅳ地方再生中小企業創業助成金が支給されます。

【各助成金の内容】

Ⅰ 雇用開発奨励金

各地域において、雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・整備の費用に応じて一定額が助成されます。 なお、設置・整備の対象については、国の補助金等(地方公共団体等を通じた間接補助金等を含みます。)の補助対象となっているものを除くなどの一定の条件があります。

Ⅱ 中核人材活用奨励金

同意雇用開発促進地域において、中核人材労働者(5人まで)を受け入れ、また、それに伴い受け入れた中核人材労働者の2倍以上の当該地域に居住する求職者(地域求職者:雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者に限る。)を雇い入れる事業主に対し、一定額が助成されます。

Ⅲ 沖縄若年者雇用促進奨励金

沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して支給されます。

Ⅳ地方再生中小企業創業助成金

地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

【助成金の概要】

北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。

【主な受給の要件】

次の①及び②に該当する事業主です。

① 積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(北海道、青森県、秋田県等13道県の全市町村又は一部市町村)に所在する事業所において、厚生労働大臣が指定する業種(林業、建設業、水産食料品製造業等9業種)に属する事業を行う事業主であること。

② 次の季節労働者を対象期間(12月16日から翌年3月15日までの間)中継続して雇用(「支給対象事業所において業務に従事(以下「事業所内就業」といいます。)させること」、「当該事業主の他の事業所への配置転換又は他の事業主の事業所へ労働者派遣若しくは在籍出向させ業務に従事(以下「事業所外就業」といいます。)させること」若しくは「支給対象事業主の事業所における季節的業務以外の業務への転換させ、業務に従事(以下「業務転換」といいます。)させること」をいいます。)し、かつ、それ以後において少なくとも翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれること。

ただし、当該年度の対象期間の初日(12月16日。業務転換による場合は業務転換の開始日。)において65歳以上である者は除きます。

イ 第1回目の奨励金の申請の対象となる労働者 当該年度の9月16日以前から雇用されていて、当該年度の1月31日に雇用保険の特例一時金の受給資格を得ると見込まれる者。

ただし、部課長等の役付者又は現場以外の事務員等季節の影響を受けない者、事業所内就業及び事業所外就業の場合は、既に同一支給対象事業主において業務転換の場合の助成の支給対象労働者となっている者、また、業務転換については、新規継続労働者に該当しない者は対象となりません。

ロ 第2回目又は第3回目の奨励金の申請の対象となる労働者 前年度に申請の対象となった労働者で、前年度の3月16日以後も継続して雇用されている者。

【受給額】

受給できる額は、対象労働者の数(常用労働者数が基準数を下回る場合は、その下回る数を減じて得た数)に応じて、事業所内就業及び事業所外就業の場合は、対象労働者1人当たり1対象期間について支払った賃金の1/2(初回2/3)の額、業務転換の場合は、対象労働者1人当たり転換を開始した日から6月の期間について支払った賃金の1/3です。

ただし、対象労働者1人あたり54万円(初回又は業務転換の場合の助成については、71万円)を限度とします。また、同一労働者についての受給回数は、継続3回(業務転換の場合は1回)までの支給を限度とします。

なお、平成19年3月15日までの間、冬期間に指定地域外に移動して請負による事業を行った場合、対象労働者の移動に要した経費について助成金が支給されます。ただし、移動距離に応じた額とし、1人あたり15万円 を限度とします。

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

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