雇用保険の助成金・給付金の支給要件、支給額

地域雇用開発助成金

【助成金の概要】

雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第7条第1項に規定する同意雇用開発促進地域)、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して、Ⅰ雇用開発奨励金、Ⅱ中核人材活用奨励金、Ⅲ沖縄若年者雇用促進奨励金、Ⅳ地方再生中小企業創業助成金が支給されます。

【各助成金の内容】

Ⅰ 雇用開発奨励金

各地域において、雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・整備の費用に応じて一定額が助成されます。 なお、設置・整備の対象については、国の補助金等(地方公共団体等を通じた間接補助金等を含みます。)の補助対象となっているものを除くなどの一定の条件があります。

Ⅱ 中核人材活用奨励金

同意雇用開発促進地域において、中核人材労働者(5人まで)を受け入れ、また、それに伴い受け入れた中核人材労働者の2倍以上の当該地域に居住する求職者(地域求職者:雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者に限る。)を雇い入れる事業主に対し、一定額が助成されます。

Ⅲ 沖縄若年者雇用促進奨励金

沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して支給されます。

Ⅳ地方再生中小企業創業助成金

地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。

【取扱機関】

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

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