特定求職者雇用開発助成金
【助成金の概要】
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
【主な受給の要件】
○特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職困難者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れること
○緊急就職支援者雇用開発助成金
①厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、
②雇用維持等地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること(②の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。)
【取扱機関】
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
