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寡婦年金 |
国民年金の第1号被保険者が死亡し、遺族基礎年金が受けられない場合に受給できる60歳から65歳までの有期年金です。
支給要件
@60歳以上65歳未満の寡婦であること
A死亡した夫に扶養されていた妻で、夫が死亡するまでに10年以上の婚姻期間があること
B第1号被保険者で、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある者が死亡した場合
C死亡した夫が老齢基礎年金を受給していない。または障害基礎年金の受給権がないこと
寡婦年金の金額
夫が生きていればもらえた老齢基礎年金の額の4分の3
死亡一時金 |
寡婦年金と同じく国民年金の第1号被保険者が死亡し、遺族基礎年金が受けられない場合に受給できる一時金です。
支給要件
@死亡した人が第1号被保険者として、保険料を3年以上納めていたこと
A死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金の両方とも支給されたことがないこと
B遺族の中に子(18歳未満または20歳未満で障害等級1級・2級)がいないため遺族基礎年金が受給できないこと
遺族の優先順位
1位 2位 3位 4位 5位 6位
配偶者 子 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹
死亡一時金の金額
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保険料納付済期間
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死亡一時金の金額
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3年以上15年未満
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120,000円
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15年以上20年未満
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145,000円
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20年以上25年未満
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170,000円
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25年以上30年未満
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220,000円
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30年以上35年未満
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270,000円
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35年以上
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320,000円
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※平成18年度額
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