専任技術者
許可要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
・一般許可の場合・・・下記の①~③のいずれかに該当する人が営業所ごとに必要です。
①大学所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校所定学科卒業後5年以上の実務経験を有するもの
②学歴、資格に関係なく、許可を受けようとする業種に10年以上の実務経験を有するもの
③許可を受けようとする業種に関しての定められた資格を有するもの、その他、国土交通大臣が能力を有すると認めたもの
・特定許可の場合・・・下記の①~④のいずれかに該当する人が営業所ごとに必要です。
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格したもの、または国土交通大臣の免許を受けたもの(1級の国家資格者等)
②一般許可の場合の①~③のいずれかに該当し、かつ元請として4500万円以上の工事(平成6年12月28日前は3000万円、昭和59年10月1日前は1500万円)の指導監督的な実務経験を有するもの
③国土交通大臣が、①、②と同等の能力を有すると認めたもの
④指定建設業(土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事 業、造園工事業の7業種)については、①か③に該当するもの
特定建設業許可の取得に際しては、一般建設業許可に比べて、より高度な技術が必要だということです。
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