欠格要件に該当しないこと
許可要件5 欠格要件に該当しないこと
申請者、申請者の役員が以下の欠格要件に該当しないことが必要です。
・許可申請書、添付書類に虚偽の記載がある、重要な事実の記載が欠けている
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
・不正の手段により許可を受けたことなどにより許可を取消され、その取消しから5年を経過しないもの
・許可を取消されるのを避けるため廃業したもので、廃業から5年を経過しないもの
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたり、その恐れのあるもの
・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間の経過しないもの
・禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終わるか、刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しないもの
・一定の法令に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しないもの
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