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岩谷社会保険労務士・行政書士事務所
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 建設業許可申請
 
新規許可申請から業種追加・更新・営業年度終了時の
 
変更届(決算報告)・各種変更届と面倒な手続は事務所におまかせください。
 
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 許可の必要な方
 
 下記の工事をおこなう方は許可を取得する必要があります。
 
○1件の請負代金が500万円以上(業種が建築工事一式の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合。
 
○請負代金の額に関わらず木造住宅で述べ面積が150u以上の工事を行う場合。
 
 許可の種類
 
@知事許可か大臣許可か?
 2つ以上の都道府県に営業所がある場合に、大臣許可が必要です。
 
A一般許可か特定許可か?
 発注者から直接請け負った(元請)1件の工事の下請代金の総額が3000万円(建築工事一式は4500万円)以上となる場合は特定許可が必要です。
 
B建設業の種類のうち28業種あるどれに該当するのか?
 複数の業種に許可を受けることも可能です。
 
C新規、更新、業種追加のどれにあたるのか?
 更新は5年ごとに、新規、業種追加は許可要件に該当しさえすればいつでも申請可能です。
 
 許可の要件
 
 主な許可要件は以下の通りです。
 
要件1 経営業務の管理責任者がいること
 
要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
 
要件3 請負契約に関して誠実性があること
 
要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
 
要件5 欠格要件に該当しないこと
 
 以上の5つの要件を満たせば建設業の許可申請をおこなうことができます。
 
 
 建設業許可申請書、及びその添付書類は複雑なものが多く、特に財務諸表の作成は面倒なものだとおもいます。
 
 また、許可取得後も各種変更届や、定期的に提出しなければならない決算届などもありますので、ぜひ専門家である行政書士に依頼されることをお勧めします。お気軽にお問合せください。
 
 
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