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 就業規則・社内規程作成変更
 
会社の実情にあったリスク回避型就業規則を作成いたします。
 
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 就業規則とは?
 
 就業規則とは、労働基準法第89条により「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とされているもので、労働時間、賃金などの労働条件や、職場の規律などを定めた、いわば職場の法律のようなものです。
 
 就業規則の必要性
 
 就業規則は、単に労働基準法で作成、届出が義務付けられているから作ろうというものではありません。就業規則の機能については、次のように整理することができます。
 
労働者側
職場の労働条件がはっきりし、安心して働くことができる
 
使用者側・・・
@労働者を組織づけ、職場の秩序を確立する
A多数の労働者の労働条件を統一的に処理する
B労使間の権利と義務を明確にし、権利義務の不明確性に起因する労使間のトラブルを防止
 
 そして就業規則は、経営者である事業主の方の「自分の会社をこういった会社にしたい、こんな社風にしたい、こんな社員を雇用したい」といった経営理念を文書化したものだと考えています。
 
 既製品の就業規則で済ませていませんか?
 
 昨今、インターネットや書籍などで簡単に就業規則のモデル、書式などを手に入れることができます。しかし、これらの既製品は、その汎用性を重視し作られているもので、会社の規模や業種、現場の実情に必ずしも適応していないこともありえます。事業主の方の考えを反映させることもなかなか困難であると思います。
 
 また、労働関係の諸法令は絶えず改正されていたり、次々と新しい法令が制定されています。こうした動きに合わせ、就業規則は常に見直しをおこない、変更する必要があるのです。
 
 何を就業規則で定めるのか?
 
 就業規則には労働基準法により、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定めがある場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)が決められています。
 
 就業規則の作成手続
 
 就業規則の作成手続についても労働基準法による定めがあります。作成に際して労働組合または過半数代表者からの意見聴取、就業規則の周知、労働基準監督署への届出などが必要になります。
 
 会社の実情にあった就業規則・社内規程の作成変更をおこないます。
 
 当事務所では、事業主の方からその会社の現状及び希望をしっかりとヒアリングさせて頂き、当事務所からの提案などを織り交ぜて、会社の実情にあった就業規則、社内規程の作成、変更をおこなっております。
 
 就業規則、社内規程の立案、作成、変更から労働基準監督署への届出までの一連の流れを当事務所の方で責任を持っておこないますので安心してご依頼ください。
 
 
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