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公正証書の内容・委任状の作成から普段縁遠い
公証役場とのやりとりまで当事務所がサポートいたします。
公正証書とは? |
一般の方にとって公正証書とは、「公正証書という言葉は耳にしたことがある」、「公正証書にしておけば強制執行ができると聞いたことがある」という方はおられても、なかなか縁遠いものだと思います。
公正証書とは、簡単にいいますと「契約の成立や、一定の事実を、公証人が実際に体験したり、当事者から聞いたりして、作成する書類」です。まさに「公に」、「正しい」ことを「証明」する書類なのです。
公正証書の効果 |
○証拠としての効力
一般に文書が証拠資料として使われる場合には、その文書が真正に成立したものかどうか(形式的証拠力)、そして、その文書の内容の信憑性(実質的証拠力)がどうであるか、が問題となります。
公正証書の場合、形式的証拠力については、民事訴訟法228条2項により真正に成立したものと推定されます。次に、内容の信憑性ですが、公正証書は公証人の作成する書類ですから、現在の公証人の社会的地位や権威などを考えれば、私人の作成した文書と比較して、遥かに高度な信憑性を持つと考えられています。
つまり、公正証書にしておけば、後に紛争となった場合でも、その公正証書が重要な証拠となり得るのです。
○債務名義としての効力
債務名義とは、それにより強制執行することが認められる文書のことをいいます。つまり、公正証書により、ただちに強制執行をすることができるということです。
しかし、公正証書であればなんでも強制執行できるというものではありません。まず第一に、「一定の金額の金銭の支払を目的とする特定の請求」について作成された公正証書であることが必要です。つぎに、公正証書に、「債務者がただちに強制執行に服する旨の陳述」(執行認諾約款)が記載されていることが必要です。つまり、強制執行されてもいいですよ、という文言をいれることが必要なのです。
この2つの条件を満たせば、その公正証書は債務名義となり、ただちに強制執行することができるのです。
○心理的圧力としての効力
公正証書には、先に記載したように、証拠としての効力、債務名義としての効力、があります。そうなると、債務者にしてみれば、公正証書の約束に反すれば、金銭の支払についてはただちに強制執行されてしまいますし、裁判になれば、その公正証書が有力な証拠となり争うことに困難を覚えるようになります。
つまり、公正証書にしておくことで、その内容どおりに履行しなくてはならないと相手方に事実上の心理的圧力をかけることができます。この効力をうまく活用することで、かなりの程度で、紛争を未然に防ぐことが可能です。
公正証書作成手続 |
○公証役場
公正証書は、当事者同士が公証役場に出向いて、公証人に嘱託することによって作られます。公証人に効率よく嘱託するために、事前に当事者同士で話し合い、希望する公正証書の内容条項をメモしておくのがよいでしょう。
○代理人による場合
公証人への嘱託は、本人が行うことも、代理人によることもできます。代理人による場合は委任状の作成が必要になりますが、委任状には代理権限の範囲を明確にするために、公正証書にしようと各内容条項を記載しておくことが必要です。
○用意するもの
本人による場合
・本人の印鑑証明書 1通 (法人なら法人の印鑑証明書)
・法人であるならば資格証明 1通 (または、商業登記簿謄本、または、役員欄の抄本)
・実印(法人の場合は、代表者印)
代理人による場合
・本人の印鑑証明書 1通 (法人なら法人の印鑑証明書)
・法人であるならば資格証明 1通 (または、商業登記簿謄本、または、役員欄の抄本)
・委任状 1通
・代理人の印鑑証明 1通・代理人の実印
公証役場との連絡、手配、立会、委任状作成等当事務所が完全サポートいたします。お気軽にご相談ください。
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