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内容証明郵便物とは? |
内容証明郵便物は、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したか、ということを郵便局が証明してくれるものです。これに配達証明をつけることで、いつ相手が受け取ったかを付け加えることができます。
一般には内容証明が送りつけられると、恐れを感じるかたも多いかとおもいますが、本来の効果はこの3点しかありません。しかし、使い方によっては大きな影響力を受取人に与えることができます。
内容証明郵便の心理的効果 |
先述したように、内容証明で金銭を請求されたからといって、その請求には強制力はありませんし、返事を出す義務もありません。しかし、実際は内容証明を出すことで、問題が解決することが多々あります。そこにはまず、相手方に与える心理的圧迫があります。
@格式ばった様式で書かれており、書留で送られてくる。郵便局長の証明文が押印されており、何か特別な請求のように感じさせる。
Aわざわざ、内容証明を送ってくるということは、次は法的手段をとってくるかもしれない。裁判を起こされるかもしれない。
このような作用により、相手方を心理的に動揺させ、圧迫、威圧する効力をもっているのです。
内容証明の有効な利用方法 |
○契約を解除するとき
口頭や普通郵便でも契約の解除は有効ですが、後日、「聞いていない」「受け取っていない」といわれた場合、証拠がなく証明が困難になります。クーリングオフなどは、これにあたります。
○債権回収
なかなか債務を弁済しない債務者に内容証明で請求することで債権の回収に成功する場合もあります。上記の内容証明の心理的効果によるものです。
○債権譲渡の通知
債権の譲渡人が確定日付ある証書により債務者に通知しなければ第三者に対抗できません。(民法467条1項、2項)
○時効を中断させたいとき
消滅時効をストップさせたい場合、裁判外の請求(内容証明)により6ヶ月時効を中断させることができます。しかし、6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟、支払督促等)か、差押、仮差押、仮処分などを行わないと時効の中断はなかったことになります。
その他、金銭の請求、借地借家の更新拒絶や解約の申し入れ、抵当権実行の通知、相殺の通知などが一般的ですが、相手方の考えを探る手段としてや、証拠づくり(例として、契約はしたが契約書を作っていなかった場合、保証人に確かに保証人となったことの確認をとる場合など)などにも利用されます。
内容証明を出してはいけないケース |
○こちら方に弱みがある場合
例えば、請求する債権の消滅時効が成立してしまっていたり、債務不履行がある場合などは、相手を挑発することになったり、弱点を気づかせてしまう結果になりかねません。
○相手方に誠意があるとき
例えば、相手方が「借りたお金は少しずつでも返すから」などと言っている場合は、相手の案を承諾してやり、その案で書面に残す方法をとったほうが得策です。
○トラブルの先にも付き合いが続いていく場合
紛争の解決後も親しくしなくてはならない、家族、親戚、友人、近所の住人、職場の人などには送らないほうが賢明です。粘り強く話合いによる解決をはかりましょう。
○相手方が手形の不渡りを出したとき
この場合は早急に、仮差押え、訴訟、強制執行、破産申立て等の強硬な手段でもって対処する必要があります。
○相手方が倒産しそうなとき
内容証明で請求すると財産を隠されたり、夜逃げをされてしまう危険性があります。速やかに仮差押をしたほうが有効でしょう。
内容証明郵便を出すときの注意点 |
○必ず配達証明をつけましょう
内容証明郵便は、いつ、どんな内容の郵便物を出したかということしか証明してくれません。各種通知はいつ相手方に到達したかということが非常に大切です。配達証明をつければ、郵便局がいつ相手方に到達したかを証明してくれます。
○相手に有利になること、自分に不利になる内容は記載しない
正直で、いい人であるがために、自分に不利益になることや、相手に有利になることまで書いてしまう人がいます。内容証明を出した場合、その内容は相手方の証拠にもなりますので、注意が必要です。
○脅迫的な文言を入れない
お金の支払いを求める場合などは、ついつい強い調子の言葉を使ってしまいがちになります。しかし、新たなトラブルの原因になったり、自分自身が、告訴されてしまう結果になりかねません。
上記の理由からも、内容証明の作成は、専門家にまかせることをお勧めします。プロに報酬を支払っても、内容証明をださなかったり、誤った内容証明を出したための結果を回復させるための費用と時間を考えれば安いものです。お気軽にご相談ください。
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