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 離婚の種類
 
 あなたが「離婚しよう」と決心したとき、それを現実にする方法としては大きく分けて3種類の手段があります。
 
 1つは夫婦間の話し合いによる協議離婚
 2つ目は家庭裁判所での話し合いによる調停離婚
 3つ目は裁判官が判断する裁判離婚。
 
離婚の約9割が協議離婚です。ここでは、その協議離婚について記しています。
 
 話し合いが大切な協議離婚
 
 協議離婚は、夫婦が離婚に同意し、未成年の子がいる場合はその子の親権者を決め離婚届を提出すれば成立します。しかし、離婚となれば、お金の問題、子供の問題、戸籍と姓の問題、といった将来的に大切な事柄を解決しておくべきです。
 
 そのためには、夫婦間でこれらの問題をしっかり話し合うことが重要です。そして、その内容を離婚協議書にまとめ、公正証書にしておけば離婚後の紛争トラブルなどのリスクを最小限にしておくことができます。
 
 お金の問題
 
 離婚で問題になる金銭給付は、財産分与、慰謝料、養育費です。
 
○財産分与
 
 財産分与とは夫婦が婚姻中に共に築いてきた財産をそれぞれの寄与度に応じて分けることをいいます。よって、結婚前から各々が持っていた財産は対象となりません。家庭裁判所で財産分与の取り決めがなされたケースでは、支払額100万円以下が最も多くなっていますが、夫婦の経済状況によりところが大きいようです。
 
 寄与度の割合は、専業主婦・・・30〜50% 共働き、夫婦で家業に従事・・・50%前後 が一般的です。また、離婚成立後に財産分与を請求する場合は、離婚届が受理された日から2年以内に行う必要があります。
 
○慰謝料
 
 慰謝料とは離婚原因を作った有責配偶者が、相手方の精神的苦痛に対する損害賠償として支払う金銭給付です。慰謝料の金額は@離婚の原因・責任の程度A婚姻期間B社会的地位・支払能力C自活能力 によって判断されます。裁判例では、200〜300万円程度が多いようです。また、慰謝料の請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権から3年で時効となります。
 
○養育費
 
 養育費とは子供の成長・教育に必要なお金のことで、親と同じ生活水準を求められます。一般的に子1人の場合は月2〜4万円、2人の場合は4〜6万円程度です。支払期間は「成人に達するまで」「20歳の誕生日まで」「高校を卒業するまで」「大学を卒業するまで」という様に具体的に決めます。
 
 子供の問題
 
○親権・・・親権とは、法律的には財産管理権と身上監護権からなっています。
 
財産管理権・・・未成年の子の財産を管理し法的手続の代理を行う権利義務のこと
身上監護権・・・子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育を行う権利義務のこと
 
 通常は両方の権利義務を片方の親が持ちますが、片方の権利義務だけを両親で分けることも可能です。一般的には、0歳から10歳までの子は母親が親権者になる場合が多く、10歳から15歳の子はその子の意思を尊重するケースもあり、15歳を過ぎれば子が自分で判断できるとされています。
 
○面接交渉権
 面接交渉権とは、親権者または監護者とならなかったものが、会ったり、電話をしたり、手紙をやりとりしたりする権利のことです。ただし、面接交渉を求める側に暴力をふるう、子を奪おうとする、著しい不行跡(性的不品行、過度の飲酒、薬物乱用など)がある場合には認められません。子の福祉を最優先に、回数や場所、日時などを決めておくとよいでしょう。
 
 戸籍と姓の問題
 
○妻の戸籍と姓
 妻の戸籍と姓についての選択肢は3つあります。
 
@旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
A旧姓に戻り、新しく戸籍をつくる
B結婚後の姓を名乗り、新しく戸籍をつくる
 
 Bを選択する場合は離婚後3ヶ月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村に提出しなければなりません。
 
○子供の戸籍と姓
 子供の戸籍を姓は、どちらの親が親権者になったとしても、両親の離婚によって変わることはありません。妻が夫の戸籍を出て子を引き取る場合には、そのままでは子と母親の戸籍と姓が異なるということになってしまいます。よって、裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、母親の戸籍に入れることができます。
 
 離婚協議書、公正証書作成
 
 上記の3つの問題に夫婦間で話し合いがつきましたら、離婚協議書の作成、公正証書の作成をお勧めします。
 
○離婚協議書
 先に記述しましたように、離婚自体は離婚届を提出すれば成立します。しかし、離婚に際して協議した内容を書面に記載し、当事者同士が署名押印しておけば後日紛争になった場合でも証拠になります。
 
○公正証書
 将来、養育費などの金銭給付が滞った場合、公正証書にしておけば、裁判で確定判決を得るまでもなく、すぐに強制執行が行えます。ただし、相手方が強制執行を受けてもいいですよという「執行認諾文言」をいれておかなければならないので注意が必要です。また、相手方が強制執行を恐れ離婚協議書を公正証書にすることを拒むことも多いですが、「本契約に定めた以外には他に何ら請求しない」という文言をいれることで相手方にもメリットがあることを伝え、説得することが重要です。
 
 
 当事務所では行政書士業務として離婚協議書・公正証書作成を、社会保険労務士業務として離婚時年金分割を取り扱っております。「まずは、相談」でもかまいません。お気軽にご相談ください。
 
 
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