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 社会保険労務士とは?
 
 労働社会保険及び人事・労務管理の専門家
 
 社会保険労務士とは、労働社会保険関係法令(労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、等)及び、人事・労務管理の専門家である国家資格者です。
 
具体的には次のような仕事を行っています。
 
○代理代行業務
 労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に関する書類の作成・提出
 
○書類作成業務
 就業規則、労働者名簿、賃金台帳、賃金・退職金規定等
 
○相談・指導業務
 賃金、労働時間、福利厚生、採用、人事、賞与、解雇、定年、安全衛生管理等
 
 企業経営の四要素(人、物、金、情報)のうち、人に関するエキスパート
 
 人事労務全般のコンサルタントとして労働環境を改善し、従業員の方々の勤労意欲を高め、事業の健全な発展に貢献しています。
 
 また、社会保険労務士には医師や弁護士と同様に、法律で守秘義務が課せられていますので、お客様の秘密が外部に漏れるようなことはありません。安心してご依頼ください。
 
 にせ社会保険労務士にご注意ください
 
 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や、労働社会保険法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
 
 アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
 
 また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。
 
 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
 
 
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