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老齢厚生年金は、60歳前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)と65歳からの通常の老齢厚生年金に分かれます。
60歳前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金) |
60歳前半の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分に分けられ、受給者の生年月日、性別により受給開始年齢が異なります。
支給要件
1.男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれ
2.60歳以上であること
3.1年以上の厚生年金被保険者期間を有すること
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(特例を含む)
65歳からの通常の老齢厚生年金 |
通常の老齢厚生年金は、生年月日、性別に係わらず一律に65歳から支給されます。
支給要件
1.65歳以上であること
2.1月でも厚生年金被保険者期間を有すること
3.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(特例を含む)
加給年金 |
被保険者期間の月数が240月以上あり、受給権取得当時に生計を維持していた配偶者、18歳の年度末までの子がいる場合などには老齢厚生年金の上乗せとして加給年金が支給されます。
振替加算 |
加給年金の対象となっている配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受給できるようになると加給年金は打ち切られます。そこで配偶者自身が昭和41年4月1日以前生まれの場合には配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」という加算がつきます。
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