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遺産分割協議書の作成・相続人調査などあなたの相続をサポートいたします。
相続手続の流れ |
被相続人の死亡(民法882条、失踪宣告を含む)
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遺言書の有無を確認する(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要)
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相続人の調査、確定(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ確認する)
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相続財産、債務の調査、確定、評価→財産目録(相続財産表)の作成
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限定承認、相続放棄(相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する)
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遺産の分割協議と遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要)
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遺産の名義変更、分配の手続(不動産の相続登記、預貯金、有価証券の名義書換えなど)
遺言書の有無、相続人の確定 |
○遺言書が出てきた場合
公正証書による遺言が発見された場合以外は、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」の手続きをしなければなりません(民法1004条)。この検認の手続きをせずに遺言を執行したり開封すると、5万円以下の過料に処せられます。また、遺言書を隠匿したり、偽造、変造したりすると相続人の地位を失いますので注意が必要です(民法891条)。
遺言書の内容には原則従わなければなりませんが、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には「遺留分」(法定相続人が遺産の一部を保証される部分)がありますので、自分に不利な遺言の内容でもあきらめる必要はありません。
○遺言書がない場合
この場合には、民法で定められた法定相続人が相続人となります。配偶者は常に相続人となります(内縁の妻は相続人になれません)。
第1順位は、子です(連れ子は養子縁組をしていないと相続人になりません。胎児は相続人になります)。
第2順位は、直系尊属です(第1順位の相続人がいない場合に相続人となります)。
第3順位は、兄弟姉妹です(第1順位、第2順位の相続人がいない場合相続人になります)。
限定承認、相続放棄 |
相続財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産もあれば、借金のようなマイナスの財産もあります。せっかく相続してもマイナスの財産のほうが多い場合もあります。このような場合に相続人を保護するために限定承認、相続放棄という制度があります。
限定承認・・・遺産も借金も承継するが、借金の支払いは遺産の限度内で行うもの
相続放棄・・・遺産も借金も承継せずに放棄するもの
いずれも相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続放棄は相続人一人でもできますが、限定承認は相続人全員でおこなわなければできません。
遺産分割協議 |
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。だれか一人でも除外して行うと、その協議は無効になります。
しかし、全員が一箇所に集まって協議する必要はありません。一人が協議案を作って、持ち回りで他の相続人の承認を得るようなかたちでもかまいません。また、協議の結果が、法定相続分と違っていても問題はありません。
分割協議の内容は必ずしも書面に残さなくてもよいのですが、後日、分割協議の有無や、内容でトラブルにならないように遺産分割協議書を作成します。相続人全員が署名、実印により押印し、印鑑証明を添付するのが通例です。
遺産名義変更・分配手続 |
○不動産の名義変更
相続による所有権移転登記をすることになります。登記は強制はされていませんが第三者への対抗要件となるものですから、早めにしておいたほうが安全です。
○預貯金の名義変更、払戻し
預貯金に関しては各金融機関で手続きが違います。一般的には相続人の中から代表相続人を選任して、その人の名義に変更する、またはその人に払戻しをするといったものです。各金融機関にお尋ねください。
相続税 |
相続税には基礎控除があります。
基礎控除の計算方法は、5,000万円+相続人の人数×1,000万円です。
配偶者に関しては法定相続分(1億6千万円まで)は非課税になっています。
遺産分割協議書作成、相続人調査などの相続サポート業務をおこなっております。お気軽にご相談ください。
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