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 障害基礎年金
 
 障害基礎年金の受給要件
 
1.保険料納付要件を満たしていること
 
2.初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に1級から2級の障害の状態にあること
 
3.初診日が国民年金加入中か20歳前にあること
 
 保険料納付要件
 
1.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること
 
2.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと(平成28年3月31日までの時限立法)
 
 20歳前障害について
 
20歳前のケガ・病気で障害状態になった人でも、20歳になれば障害基礎年金を受給できます。
 
ただし、一般の障害基礎年金と違って所得制限があり、前年の所得に応じて半額支給停止、全額支給停止となります。(初診日に第2号被保険者であったものは支給停止なし)
 
 障害基礎年金の年金額(平成18年度)
 
1級障害の場合
 
老齢基礎年金額(792,100円)×1.25=990,100円
 
2級障害の場合
 
老齢基礎年金額(792,100円)×1.00=792,100円
 
子の加算
2人目まで1人につき 227,900円
3人目から1人につき  75,900円
 
※平成18年度額
 
 
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