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障害基礎年金の受給要件 |
1.保険料納付要件を満たしていること
2.初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に1級から2級の障害の状態にあること
3.初診日が国民年金加入中か20歳前にあること
保険料納付要件 |
1.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること
2.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと(平成28年3月31日までの時限立法)
20歳前障害について |
20歳前のケガ・病気で障害状態になった人でも、20歳になれば障害基礎年金を受給できます。
ただし、一般の障害基礎年金と違って所得制限があり、前年の所得に応じて半額支給停止、全額支給停止となります。(初診日に第2号被保険者であったものは支給停止なし)
障害基礎年金の年金額(平成18年度) |
1級障害の場合
老齢基礎年金額(792,100円)×1.25=990,100円
2級障害の場合
老齢基礎年金額(792,100円)×1.00=792,100円
子の加算
2人目まで1人につき 227,900円
3人目から1人につき 75,900円
※平成18年度額
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