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障害厚生年金の受給要件 |
1.保険料納付要件を満たしていること
2.初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に1級から3級の障害の状態にあること
3.初診日に厚生年金の被保険者であること
保険料納付要件 |
障害厚生年金の年金額(平成18年度) |
障害厚生年金1・2級の受給者に生計を維持されている、65歳未満の配偶者がいる場合には、227,900円の加給年金がつきます。
1級障害の場合
(A+B)×1.25+加給年金
被保険者月数が300月に満たない場合
(A+B)×300/全被保険者月数×1.25+加給年金
2級障害の場合
(A+B)+加給年金
被保険者月数が300月に満たない場合
(A+B)×300/全被保険者月数+加給年金
3級障害の場合(最低保障額594,200円あり)
(A+B)
被保険者月数が300月に満たない場合
×300/全被保険者月数
[H15.3までの期間]A:平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者月数×スライド率
[H15.4以降の期間]B:平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者月数×スライド率
※平成18年度額
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